海産食品(魚介類等)は水揚げ時点から大量の海水が洗浄に利用される。食品衛生法に基づく生食用生鮮魚介類の加工基準では「原料用鮮魚介類は飲用適の水,殺菌した海水又は飲用適を使用した人工海水で、十分に洗浄」することとされ、地方自治体の食品衛生法施行条例では魚介類セリ売りを含む営業施設の給水設備基準で「作業場には飲用に適する(飲用適)水を供給で、きる設備を設けること。水道以外の水を使用するときは除菌又は殺菌装置を設けること」(北海道の例)と、清浄性への注意が指摘されている。羅臼漁港で、は衛生管理を重視して海洋深層水を汲み上げ,洗浄と低温管理等に利用している。本発表では漁港における海水利用の必要性と海洋深層水の衛生的適性を羅臼漁港の事例で評価する。
